コーポレートガバナンス

基本的な考え

当社では、未来をつくる「情報価値プロデュース企業」をミッションに掲げ、経営理念実現に向けた企業活動を展開しています。
これまで培ってきた顧客から信頼され選ばれるような「価値創出」を事業の要とし、PDCAを回し、さらに発展させていくことで、社員満足を第一義と考え、「Thinking & Innovation Company」として持続的成長を目指して参ります。
また、経営理念の実現には、株主をはじめとするステークホルダー(利害関係者)との円滑な関係を維持し、経営の透明性及びコンプライアンス遵守を徹底することが必要と考えています。
今後は、コーポレート・ガバナンスに対する取り組みをより一層強化し、ホームページや会社案内においても、よりわかりやすい情報開示に努め、顧客に信頼される企業を目指して参ります。

コーポレートガバナンスの体制図

コーポレートガバナンスの体制図

取締役会等の役割

(1)取締役会の役割

取締役会は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに、透明性の高い経営の実現に取り組んでおり、法令・定款に従ってこれを運営し、取締役は取締役会の決議に基づいて職務を執行しています。

(2)取締役会の構成

当社の取締役は、3名以上とする旨を定款に定めています。
経営の意思決定及び取締役の職務執行の監督機関である取締役会は、令和4年決算日現在において、取締役3名で構成されております。取締役会は月1回の定例取締役のほか、必要に応じて臨時に開催し、会社の経営方針、その他経営全般に関する重要事項を決定しております。

(3)取締役の資格及び指名手続き

当社の取締役は、経営理念の実践及び経営陣として求められる能力、特性に加え倫理観等を総合的に考慮し、代表取締役または取締役会が人選を行い指名します。

監査役の役割

(1)監査役の役割

監査役は独立性の高い公正で客観的な視点から、取締役の職務執行の監査、会計監査等実効性のある監査を行っています。
取締役及び従業員が監査役に報告するための体制としては、取締役及び従業員は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知った時などは遅滞なく監査役に報告しなければならない体制も確立されています。
また、監査役への報告者が不利な取扱いを受けないよう通報者などの保護体制も確立されています。

(2)監査役の構成

当社の監査役は、1名以上とする旨を定款に定めています。
令和4年決算日現在において、監査役2名で構成されています。
監査役は、当社事業に精通し、財務・労務・経営全般に専門知識を有する社内監査役1名と、社外監査役1名で構成されています。

(3)監査役の資格及び指名手続き

当社の監査役は、経営理念の実践及び経営陣として求められる能力、特性に加え倫理観等を総合的に考慮し、代表取締役または取締役会が人選を行い指名します。